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専修学校とは
 昭和50年7月、学校教育法の一部を改正する法律により、新しい学校制度として専修学校の制度が創設されました。学校教育法(第11章の第124条)の中で、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図る」ことを目的とする学校であることが明記され、職業教育・技術教育を行う機関として、また個人の教養の向上の場として、幅広い範囲でその発展・充実に貢献しています。

専修学校の制度について
 専修学校の大きな特徴のひとつに、就学年齢の幅の広さが挙げられます。入学資格の違いによって次のような3つの課程に分けられています。
1)専門課程……高等学校卒業程度の者を対象。この課程を置く学校は、「専門学校」と称することができる。
2)
高等課程……中学校卒業程度の者を対象。この課程を置く学校は、「高等専修学校」と称することができる。
3)一般課程……特に入学資格を定めないで教育を行う課程。

 これらの課程について、その特色をさらに紹介していきます。

▼専門課程「専門学校」
 専修学校全体の約9割(約63万人)はこの課程に学ぶ学生たちです。専門学校は社会生活に即応した、柔軟かつ実用的なカリキュラムをもって、より高度な専門的技術・技能の習得をめざし、高等教育機関として重要な一翼を担っています。


(注1)修業年限2年以上、課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上の専門学校修了者(大学入学資格を有する者に限る)に限る。
(注2)文部科学省の指定を受けた修業年限3年以上の高等専修学校卒業生修了者に限る。
(注3)修業年限4年以上、課程の終了に必要な総授業時数が3,400時間以上の専門学校修了者に対し、「高度専門士」の称号を付与し大学院への入学資格を認める。

なお、専門学校、大学等への入学にあたっては、各受け入れ教育機関の個別審査により上記以外のものに入学資格が付与される場合があります。

専修学校3課程の特色と役割

【「専門士」の付与】
「専門士」は、専門学校での学習成果を適切に評価する称号です。
平成7年1月より、以下の3つの要件を満たしていると認められた学校(学科ごとに指定)を卒業した者に、文部科学大臣告示(平成6年文部省告示第84号)により「専門士」の公的称号が付与されています。
1)修業年限2年以上であること
2)課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上であること
3)試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

【「高度専門士」の付与】【「大学院入学資格」の付与】
平成17年9月、修業年数4年以上、総授業時数3,400時間以上を満たす専門課程修了者に対し「高度専門士」の称号を付与する制度及び、大学院入学資格を認める制度が創設されました。

【大学への編入学】
平成10年6月5日、学校教育法等の一部が改正され、2つの要件 1)修業年限2年以上 2)課程の修了に要する総授業時数が1,700時間以上、を満たす専修学校の修了者(大学入学資格を有する者に限る)は、平成11年4月から大学に編入学できることとなりました。

▼高等課程「高等専修学校」
専門的な技術などを、はじめて学ぶために必要な基礎学習に十分な配慮を加え、各分野ごとに座学と実習をバランスよく配しながら、職業人・教養人としての第一歩を歩み始めます。

【大学入学資格付与指定校制度】
3年制の高等専修学校のうち、文部科学大臣が一定の要件を満たしていると認め指定した学科を卒業した生徒は、大学入学資格が得られます。指定された学校(学科)を卒業すれば、大学や短期大学への進学に際し、高等学校卒業程度認定試験(旧大検)を受けずにそのまま受験することができます。生徒のさまざまな志望・能力・適性に応じて、実践的な職業・技術教育を行う高等専修学校が、高等学校と並行して、後期中等教育の多様化を推進しています。

▼一般課程
この課程は入学資格や年齢に関係なく、誰でも自由に専門的な知識・技術を学べるところに特色があります。今後の生涯学習社会へ向けて、さらに期待される課程であるといえます。

 

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